日本刀の許可の取り方 銃砲刀剣類登録

日本刀の許可の取り方は?

 

 日本刀を所持することそのものには特別な免許や資格は必要ありませんが、所持のためには一定の手続きを要します。
 日本刀は文化財として位置付けられており、「銃砲刀剣類所持等取締法」に規定される「銃砲刀剣類登録」が必要となります。

 

 未登録の状態の刀があるとすると、まずは所管の警察署に現品を持参し、「銃砲刀剣類発見届出書」を提出します。その際に刀には研ぎや外装の交換などの加工を一切加えてはなりません。届出が受理されると、「銃砲刀剣類発見届出済証明書」が交付されるので、次の登録審査まで保管します。
 その後は各都道府県の教育委員会に「銃砲刀剣類登録申請書」を提出し、登録審査を受けることになります。これは日本刀が文化財であることから、文化財を管轄する教育委員会が所管するためです。

 

 教育委員会への申請書提出の際には、審査手数料として6,300円を納付する必要があります。

 

 登録審査会を経て登録が許可されると、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

 

 日本刀の登録についてはあくまでも文化財としての位置づけであるため、合金製の「居合刀」や「模造刀」、あるいは一部の軍刀などの「工業刀」はその限りではありません。

 

 居合刀・模造刀は登録の必要はありませんが、工業刀といえども実際に刃のついている軍刀を所持するためには「銃砲刀剣類所持許可証」を取得する必要があります。こちらは各都道府県の公安委員会の管轄となり、軍刀に関しては形見として、あるいは遺産譲与として所持が許可されるケースが多いようです。

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日本刀と銃刀法日本刀は文化財であると同時に、本来的には長大な刃物であり、扱いを間違えれば自他を傷つける恐れのある、非常に危険なものでもあります。 文化財保護と危険防止・犯罪防止の側面から、日本刀の所持については「銃砲刀剣類所持等取締法」、いわゆる「銃刀法」による規定に準拠する必要があります。 日本刀の所持には各都道府県の教育委員会の審査をへて登録が認められる必要があり、登録証が必須のものとなります...