日本刀と銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)

日本刀と銃刀法

 

日本刀は文化財であると同時に、本来的には長大な刃物であり、扱いを間違えれば自他を傷つける恐れのある、非常に危険なものでもあります。
 文化財保護と危険防止・犯罪防止の側面から、日本刀の所持については「銃砲刀剣類所持等取締法」、いわゆる「銃刀法」による規定に準拠する必要があります。

 

 日本刀の所持には各都道府県の教育委員会の審査をへて登録が認められる必要があり、登録証が必須のものとなります。

 

 この登録証の付随しない刀を所持することは法律によって処罰の対象となるため、すみやかに所管の警察署への届出に始まる手続きを行うことが必要です。
 また、正当な理由なく携帯することも禁じられており、例えば売買のためや、武道の演武で使用するために運搬する際も、皮革や合皮製の専用のケースに厳重に収納する必要があります。

 

 刀剣の鑑賞や武道の稽古などで抜き身で使用する場合は、個人宅の室内や定められた場所、あるいは許可を得た場所以外では法律に抵触します。
 銃刀法の規定によると、携帯が禁止されている刃物の刃体の長さは6cm以上とされています。日本刀はまずこの基準から逃れられるものではなく、路上や公共の場で安易に衆目にさらすことは慎まねばなりません。

 

 なお、銃刀法では真剣のみならず、模造刀剣類の携帯も禁じています。例えば合金製で切れる刃の付いていない居合刀や模造刀であっても、ケースに入れずに持ち歩いたり、公共の場所で抜きはなったりすると、犯罪として処罰されるということになります。